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 定款の電子認証


 会社設立を考えておられる皆様にGOOD NEWSです!!

会社設立に定款作成、公証人による認証は必須です。

会社設立には様々な費用が発生します。>

その中で4万円のコストダウンができるとしたら・・大きいと思いませんか?

<電子公証制度について>

電子公証制度は、、現在紙ベースで提供されている「確定日付の付与」及び「私署証書の認証」という二つの公証サービスをインターネットを介して電子文書(法律では「電磁的記録」といいますが、以下「電子文書」と呼びます。)についても利用できるようにし、付随的にこれら文書の電子的保存を行い、謄本の作成等にも応じ、電子取引の安全と利便を図ろうとするものです。

紙の定款に認証を受けていたものを、CD(ディスク)に保存された電子文書に認証を受けることになります。

その際に公証人により認証の手数料5万円はかかりますが、印紙税4万円の納付は不要です。

紙の定款では、社員、もしくは発起人が実印を押し、印鑑証明をつけますが、電子定款では作成代理人である行政書士の電子証明書による電子署名を行います。

金融機関(電子定款に未対応)、法務局(電子定款だけでなく紙を要求される場合もあり)に提出分、会社保存用に紙ベースの謄本を取得することもできます。(700円+20円*(枚数−1))

委任状、印鑑証明は必要です。

個人でこの電子公証制度を利用して認証を受けるためには、所定の設備が必要です。

JCSIの電子証明書(2年間有効) 18,000円(他に商工会議所等の電子証明書もあります。)

Adobe Acrobat professiona lもしくは standard(5.0もしくは6.0)

 (現在7.0には潟梶[ガルの電子認証キットProのみが対応、日立のTYPE-Jおよび電子公証クライアントAは5月頃 より対応とのこと) 

・プラグインソフト(日立 TYPE-J もしくは 潟梶[ガル電子認証キットPro )

・閲覧ソフト(日立 電子公証クライアントA 20,790円もしくは潟梶[ガル電子認証キットPro 15,750円))

TOTAL:7〜11万円の設備投資が必要。

幣所では、電子公証制度を利用できる環境を整えております。

行政書士の方、他士業の方も遠慮なくお問い合わせ下さい。

まずはご相談下さい!!

   お問い合わせはコチラから  

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