|
動物愛護法の改正により、今までの届出制から登録制になりました。H18年6月1日以降に新たに動物取扱業を行う方は、事前に登録申請を行うことになります。
<<動物取扱業とは>>
哺乳類、鳥類、爬虫類を扱い、不特定多数の方に営利性をもって継続的に営業する場合は、動物取扱業となります。この営利性とは、無償有償を問わず、事業者の営利を目的として行うことです。例えば客寄せのために動物を展示する場合は、営利性があることになります。
<<登録の対象となる業種>>
1.販売 動物の小売または卸売並びにそれらを目的とした繁殖、輸出入を行う業(取次ぎ、代理含む)
**飼養施設を持たないインターネット等による通信販売も該当します!!
2.保管 保管目的で顧客の動物を預かる業
ペットホテル、預かり型の美容室、ペットのシッター
3.貸出 愛玩、撮影、繁殖の目的で動物を貸し出す業
ペットのレンタル、映画等の撮影モデル、繁殖等の派遣業者
4.訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業
**出張訓練業者も該当します。
5.展示 動物を見せる業(ふれあいを含む)
動物園、水族館、ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー
<<重要事項説明員、動物取扱責任者の設置>>
常勤の職員であり、資格等を有するものを事業所ごとに1名、動物取扱責任者として設置しなければなりません。
(資格要件(下記のいずれか))
1.申請業種に半年以上の実務経験があること
2.申請業種に関する知識及び技術について1年以上の学校、その他の教育機関を卒業していること
3.愛玩動物飼養管理士、公認訓練士など、公的な機関の証明を受けていること
その他申請にあたり、飼養施設や設備の基準など守らなければならない規定があります。
申請費用、手数料など不明な点はお気軽にお問い合わせください!!
お問い合わせはコチラから
HOMEに戻る
|