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公益法人の改革により、平成18年6月2日に公益法人制度改革関連
3法が公布されました。
これにより、平成20年12月1日から「一般社団法人」「一般財団法人」を設立することができます。
事業目的のう制限もなく、主務官庁の許可ではなく、登記により設立することができます。
収益事業は行ってもよいのですが、それは法人の活動資金にあてられるものとし、剰余金の分配を行うことはできません。
公益社団法人となるためには、公益認定を受けなければなりません。
<<一般社団法人とは>>
,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。一般社団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。
人の集まりに法人格を与えるものなので、出資額の制限はありません。
社員は2名より設立できます。社員には法人もなることができます。また業務執行機関として、理事を1名以上置く必要があります。定款の定めによって,理事会,監事又は会計監査人を置くことができますが理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には,監事を置かなければなりません。
さらに,大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。
<<一般社団法人設立の手続き>>
1.設立時社員(2名以上)が、定款を作成し、公証人の認証を受ける。
(公証人費用50,000円)
2.設立時理事(監事、会計監査人を置く場合はその者も)を選任する。
3.設立時理事が設立手続き調査を行う。
4.法人を代表すべきものが、設立の登記申請を行う。(登録免許税 60,000円)
<<一般財団法人とは>>
,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいいます。一般財団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。財産の出資額の最低限度額は、設立者一人当たり300万円です。法人も設立者になることができます。
<<一般財団法人の設立手続き>>
1.設立者(財産を拠出して法人を設立する者をいいます。)が 定款を作成して,公証人の認証を受ける。
2.財産(価額300万円以上)の拠出の履行を 行う。
3.定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計 監査人を置く場合は,この者も)の選任を行い、手続き調査を行う。
4.、登記の申請を行う。
遺言に定款記載事項を定めることにより、財団法人を設立することも可能です。
<<理事等の任期>>
一般社団法人、一般財団法人ともに、の理事の任期:
選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで(定款又は社員総会の決議によって,その任期を短縮することができます。)
監事の任期:
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされています(定款によって,その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。)。
公益認定を申請し、公益法人となった場合には税制上の優遇があります。
法人が公益法人に寄付をした場合は、(所得金額の5.0%+資本金の額の0.25%)/2を限度して損金算入することができます。法人税においては、収益事業のみ課税され、公益目的事業は非課税になります。収益事業の資産のうち、公益目的事業に支出した金額は損金算入します。
公益法人をめざす場合、定款作成時に「目的、理事の制限、会員の資格、理事会」等について特別の記載が必要です。一般法人を設立した際に、それらが記載されてない場合には、定款変更、変更登記が必要になってくる場合もあります。
一般社団法人、財団法人を設立するときには、一般のままでよいか、公益法人をめざすのかはっきりしておいた方がいいでしょう。
☆ 一般社団法人であっても非営利性が徹底された法人または、共益的活動を目的とする法人であれば、収益事業のみに課税されます。それ以外の法人は普通法人と同じ扱いになります。
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