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金融商品取引業の登録


 金融商品取引法の施行により、従来の証券取引法、商品投資にかかる事業の規制に関する法律、信託業法・・などの認可や登録を受けていた業種は平成19年9月30日から金融商品取引業とみなされます。

<<例>>

投資顧問業 → 投資助言・代理業

信託受益販売業者 → 第2種金融商品取引業

商品投資販売業者 → 第2種金融商品取引業

投資一任契約にかかる業務の認可 → 投資運用業

これらの登録を受けたとみなされる業者の方は、3ヶ月以内にみなし登録にかかる書類を財務局に提出しなければなりません。

また、新たに金融商品取引業を営むためには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。

  登録をご検討の方のお見積もり&お問い合わせはコチラから 

 

金融商品取引業について


 金融商品取引業は以下の4つの類型に区分されています。

 1.第1種金融商品取引業

   有価証券(みなし有価証券をのぞく)の売買や有価証券の引き受け、有価証券にかかるデ   リバティブ取引、PTSの運営など従来の証券会社にあたります。

  *株式会社であること、最低資本金5,000万円、純財産額規制、自己資本規制など厳しい  要件があります。

 2.第2種金融商品取引業

  集団投資スキーム(投資事業有限責任組合など)の持分の自己募集、みなし有価証券の売  買や、みなし有価証券にかかるデリバティブ取引など流動性の低い金融商品を取り扱いま   す。

  *最低資本金5,000万円、営業保証金の供託はありますが、第1種に比べて参入規制は  緩やかになっています。

 3.投資助言・代理業

  投資顧問契約に基づき、有価証券は金融商品の価値などの助言を行う、または投資顧問契  約や投資一任契約の締結の代理、媒介を行います。

 4.投資運用業

  投資法人と締結する資産運用委託契約、投資一任契約に基づき金融商品の価値など     を分析して、有価証券、デリバティブ取引に投資して財産を運用したり、投資信託などの受   益証券、信託受益権・集団投資スキームなどの持分権利者から投資された資金を運用しま  す。代表的には不動産投信(REIT)など、証券投資信託の委託会社にあたります。また、集  団投資スキームの運用をするには投資運用業の登録が必要です。

  *株式会社であること、最低資本金5,000万円、純財産額規制、主要株主規制など厳しい  要件があります。

 <集団投資スキームについて>

集団投資スキーム持分について私募を行い、そhの相手が1名以上の適格機関投資家と49名以下の一般投資家の場合には、適格機関投資家特例業務の届出で足ります。また行為規制も勘割れています。

 

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