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 会社でもない、NPO法人でもない、少人数でコミュニティ事業のような営利追求の事業を起こす方へ


 企業組合は事業者、勤労者、主婦、学生など4人以上が集まって組合員となり、自らの資本、労働を持ち寄って働く場を創造する組織です。

従来は個人に限定されていましたが、法人の参加も可能になりました。

<<メリット>>税制の優遇措置あり、有限責任制度、組合に対する発言権は平等、国などの公的機関の支援が受けられる場合もあり!

<<改正により使いやすい制度に!>>業務に従事する組合員の割合が1/2になり、従業員に対する組合員の割合も1/3になり、配当剰余金の範囲も拡大されました。

<<企業組合設立のフロー>>

(1)発起人は発起人会を開く(4人以上)

(2)創立総会の開催公告を行う

(3)創立総会開催(総組合員の半数以上出席2/3以上の賛成で決議) 第1回理事会開催(理事は3人以上、個人の組合員に限る)

(4)設立認可申請

(5)行政庁の認可

(6)発起人から理事へ事務引継ぎ

(7)出資金の払い込み

(8)設立登記

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