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企業組合は事業者、勤労者、主婦、学生など4人以上が集まって組合員となり、自らの資本、労働を持ち寄って働く場を創造する組織です。
従来は個人に限定されていましたが、法人の参加も可能になりました。
<<メリット>>税制の優遇措置あり、有限責任制度、組合に対する発言権は平等、国などの公的機関の支援が受けられる場合もあり!
<<改正により使いやすい制度に!>>業務に従事する組合員の割合が1/2になり、従業員に対する組合員の割合も1/3になり、配当剰余金の範囲も拡大されました。
<<企業組合設立のフロー>>
(1)発起人は発起人会を開く(4人以上)
(2)創立総会の開催公告を行う
(3)創立総会開催(総組合員の半数以上出席2/3以上の賛成で決議) 第1回理事会開催(理事は3人以上、個人の組合員に限る)
(4)設立認可申請
(5)行政庁の認可
(6)発起人から理事へ事務引継ぎ
(7)出資金の払い込み
(8)設立登記
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