HOMEへ【 Photo by 0501


 起業を考えている方へ


 <2006年5月改正会社法改正の概要>

*有限会社を新たに設立できなくなります。(現行有限は存続、組織変更の手続きが簡便になります。) *最低資本金制度の撤廃(現行確認会社存続の場合は解散事由の抹消登記が必要です。)
*株式会社の役員が有限会社に近くなります。(取締役1名、監査役なしでも可)
*株式会社の役員任期伸長されます。
 (現行)取締役2年、監査役4年(改正後)定款で定めれば10年まで伸長可)
*取締役会の書面決議可能
*類似商号制度の撤廃

創業者にとって有限会社にするか、株式会社にするかの選択は難しいところです。新会社法が施行されるまでの現状の違いをまとめてみました。

株式会社の設立フロー

1.(設立前調査&準備)

類似商号制度が撤廃といっても不正競争防止法上、同じ住所地に同じ商号の会社を設立すること、また広く知られた会社名の商号をつけることは問題になると予想されます。類似商号についてもある程度予め調査しておくことが無難でしょう。また、実印の印鑑証明書は最低2通必要です。早めに取得しておかれることをオススメします。また登記する会社の印鑑を作成しておきます。

会社設立パックを依頼される方には印鑑をサービスいたします!!

2.(定款の作成)

目的など定款に記載する事項を決める。譲渡制限会社であれば、取締役の任期は最長10年に定めることができます。しかし、長いことが必ずしもいいとは限りません。会社の状況に応じて決定することが望ましいと思われます。

3.定款の認証

公証役場にて定款の認証を受けます。公証人の手数料として5万円必要です。通常印紙代として4万円必要ですが、幣所に依頼することにより、印紙代は不要です。

4.資本の払い込み

資本金を入金します。これは、新たに入金(振込みではなく、ATMからの入金でも可)することが必要です。銀行の残高300万円のうち100万円を資本金とする、銀行の残高証明書300万円分をもって資本の証明とすることはできません。この場合一旦資本としたい額を入金し、そのコピーを登記申請の際に添付する必要があります。

5.設立登記申請書類を作成

申請書、OCR(FDでも可)、就任承諾書、調査書、取締役会議事録などを作成して実印、登記所に届ける会社印を捺印します。

6.登記申請(提携先の司法書士に依頼します)

郵送でも可能です。ただし、会社設立日に特に希望のある場合は、直接法務局に申請した方が無難でしょう。

7.税務署、社会保険事務所への届出、商標登録等の検討

類似商号撤廃に伴い、ご自身の会社の商号を商標登録する動きが今後増えると予想されます。  私が技術スタッフとして仕事をしている特許事務所に商標登録業務の依頼をご紹介することができます。

<有限会社の今後>

1.特例有限会社として存続する。

取締役、監査役の任期に定めがない、決算広告の義務が免除されている・・等のメリットがあります。

2.定款の変更(商号変更)して株式会社に変更登記する。

株式会社としての信頼度(許認可、融資、人材募集、広告などで違いがでるかもしれません。)が増す、株式の移転、交換ができるなどのメリットがあります。

<確認有限会社の今後>

1.定款の変更、解散事由を抹消登記して特例有限会社になる。

2.定款の変更、解散事由を抹消登記、商号変更して株式会社になる。

経済産業局への書類提出が不要になります。時期をみて確認会社を卒業することを視野にいれましょう。

   お問い合わせはコチラから  

HOMEに戻る