訪問介護、通所介護、グループホームなどの在宅サービスや、指定介護老人福祉施設の経営など介護保険サービスを提供しようとする事業者はサービスを行う事業所ごとに都道府県知事の指定又は開設許可が必要です。
指定手続きの流れ(神奈川県)
指定申請書受理(当月13日締切)→申請の審査(中旬〜月末)→事業者認定(翌月1日)
指定介護保険事業者となるためには法人でなくてはなりません。(病院等により行われる居宅療養管理指導の人員、設備、運営に関する基準を満たす必要があります。には不要)また厚生労働省令による施設
例 訪問介護事業の場合(神奈川県)
| 人員規定 |
管理者 |
・事業所ごとに配置
・常勤で専ら管理業務に従事する者
(同一敷地内の職務従事等管理業務に支障がない場合も可) |
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訪問介護員等 |
・事業所ごとに配置
・介護福祉士、訪問介護員要請研修1〜3級過程を修了した者等
・員数は*常勤換算方法で2.5以上 |
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サービス提供責任者 |
・事業所ごとに配置
・常勤専従の訪問介護員であること |
| 設備規定 |
設備等 |
| ・事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること
・必要な設備及び備品(手指消毒液等)を備えること |
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*常勤換算方法:非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法です。
例えば常勤のAさんは週40時間、非常勤のBさんは30時間、Cさんは30時間働いたとします。するとこの事業所の常勤換算方法による員数は、(40+30+30)/40=2.5となります。
申請にあたり、わからないことがあればぜひご相談ください。
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